船舶等型式承認規則 第四条
(型式承認の基準)
昭和四十八年運輸省令第五十号
型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
(型式承認の基準)
船舶等型式承認規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十号)
第4条 (型式承認の基準)
型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。