小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第七条
(債務を負担する行為)
昭和四十八年運輸省令第五十二号
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(債務を負担する行為)
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)
第7条 (債務を負担する行為)
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。