小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第五条
(収入支出予算)
昭和四十八年運輸省令第五十二号
収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(収入支出予算)
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)
第5条 (収入支出予算)
収入支出予算は、第2条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。