小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十一条

(予算及び事業計画の認可の申請)

昭和四十八年運輸省令第五十二号

機構は、法第二十五条の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算及び事業計画の参考となる書類

2 機構は、法第二十五条の三十四後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。

第11条

(予算及び事業計画の認可の申請)

小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)

第11条 (予算及び事業計画の認可の申請)

機構は、法第25条の34前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他当該予算及び事業計画の参考となる書類

2 機構は、法第25条の34後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。

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