小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十三条

(収入支出決算書)

昭和四十八年運輸省令第五十二号

前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

第13条

(収入支出決算書)

小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)

第13条 (収入支出決算書)

前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

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