小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十三条
(収入支出決算書)
昭和四十八年運輸省令第五十二号
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出
(収入支出決算書)
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)
第13条 (収入支出決算書)
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出