小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十六条
(会計規程)
昭和四十八年運輸省令第五十二号
機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。
(会計規程)
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)
第16条 (会計規程)
機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 機構は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。