小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十条

(事業計画)

昭和四十八年運輸省令第五十二号

法第二十五条の三十四の事業計画には、法第二十五条の二十七第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

第10条

(事業計画)

小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)

第10条 (事業計画)

法第25条の34の事業計画には、法第25条の27第1項各号、第2項各号及び第3項に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

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