小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第四条
(予算総則)
昭和四十八年運輸省令第五十二号
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第八条第二項の規定による経費の指定 三 第九条第一項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項
(予算総則)
小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)
第4条 (予算総則)
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。 一 第7条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第8条第2項の規定による経費の指定 三 第9条第1項ただし書の規定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項