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船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

昭和四十八年運輸省令第五十三号

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船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令
  • 法令番号: 昭和四十八年運輸省令第五十三号
  • 公布日: 1973-12-14
  • 収録条文数: 8件

条文へのリンク

  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二十九条 (様式等に係る経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (関係省令の廃止)
  • 第三条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第一条
  • 第二十九条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条