特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第七条
(借地権の申告手続)
昭和四十八年建設省令第十七号
法第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第三項の規定による借地権の申告については、土地区画整理法施行規則第十六条の規定を準用する。
(借地権の申告手続)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年建設省令第十七号)
第7条 (借地権の申告手続)
法第4条第2項において準用する土地区画整理法第19条第3項の規定による借地権の申告については、土地区画整理法施行規則第16条の規定を準用する。