特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第五条

昭和四十八年建設省令第十七号

第三条第一項に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の施行後における要請区域内の宅地の地積(保留地の概算地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における要請区域内の宅地の地積の合計に対する概算割合 二 保留地の概算地積 三 公共施設の整備の概要 四 宅地の整備の概要 五 土地区画整理法第二条第二項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業の概要

3 第一項の設計図については、土地区画整理法施行規則第六条第三項の規定を準用する。

4 第一項の設計の概要の設定に関する技術的基準については、土地区画整理法施行規則第九条の規定を準用する。

第5条

特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年建設省令第十七号)

第5条

第3条第1項に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の施行後における要請区域内の宅地の地積(保留地の概算地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における要請区域内の宅地の地積の合計に対する概算割合 二 保留地の概算地積 三 公共施設の整備の概要 四 宅地の整備の概要 五 土地区画整理法第2条第2項に規定する工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業の概要

3 第1項の設計図については、土地区画整理法施行規則第6条第3項の規定を準用する。

4 第1項の設計の概要の設定に関する技術的基準については、土地区画整理法施行規則第9条の規定を準用する。

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