特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 第四条

昭和四十八年建設省令第十七号

要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第五条第二項の規定は、位置図について、同条第三項の規定は、区域図について準用する。

第4条

特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年建設省令第十七号)

第4条

要請区域は、位置図及び区域図並びに当該区域内の土地の現況を明らかにする書類を作成して定めなければならない。この場合において、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)第5条第2項の規定は、位置図について、同条第3項の規定は、区域図について準用する。

第4条 | 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ