宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第一条
(法第六十四条の八第三項の日の指定)
昭和四十八年法務省・建設省令第二号
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第六十四条の八第三項の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第四条の規定により通知書の送付を受けた日とする。
(法第六十四条の八第三項の日の指定)
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の全文・目次(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)
第1条 (法第六十四条の八第三項の日の指定)
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第64条の8第3項の省令で定める日は、宅地建物取引業保証協会が第4条の規定により通知書の送付を受けた日とする。