宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第三条

昭和四十八年法務省・建設省令第二号

供託所は、供託物を還付したときは、前条第一項の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

第3条

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の全文・目次(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)

第3条

供託所は、供託物を還付したときは、前条第1項の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。

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