宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第二条

(弁済業務保証金の還付)

昭和四十八年法務省・建設省令第二号

法第六十四条の八第一項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

2 前項の者が、供託規則第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第二十六条の七第二項の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。

第2条

(弁済業務保証金の還付)

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の全文・目次(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)

第2条 (弁済業務保証金の還付)

法第64条の8第1項の権利の実行のため供託物の還付を受けようとする者は、供託規則(昭和三十四年法務省令第2号)の定めるところによるほか、別記書式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。

2 前項の者が、供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第12号)第26条の7第2項の規定による認証する旨を記載して送付した書面、当該認証に係る宅地建物取引業保証協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。

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