宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第五条

(弁済業務保証金の取戻し)

昭和四十八年法務省・建設省令第二号

次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第六十四条の十一第一項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。 一 宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書 二 宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面

第5条

(弁済業務保証金の取戻し)

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の全文・目次(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)

第5条 (弁済業務保証金の取戻し)

次の各号に掲げる場合において、宅地建物取引業保証協会が、法第64条の11第1項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとする場合に、供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。 一 宅地建物取引業保証協会の社員が社員の地位を失つた場合その旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書 二 宅地建物取引業保証協会の社員がその一部の事務所を廃止した場合その者が社員である旨の国土交通大臣又は都道府県知事の証明書及び当該事務所の廃止の事実を証する書面

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