宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第六条

(権限の委任)

昭和四十八年法務省・建設省令第二号

前条第一号及び第二号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

第6条

(権限の委任)

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第6条 (権限の委任)

前条第1号及び第2号の規定による国土交通大臣の権限は、宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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