宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 第四条

昭和四十八年法務省・建設省令第二号

国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。

第4条

宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の全文・目次(昭和四十八年法務省・建設省令第二号)

第4条

国土交通大臣は、前条の通知書を受けとつたときは、その一通に別記書式の奥書の式による記載をし、これを宅地建物取引業保証協会に送付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の全文・目次ページへ →
第4条 | 宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則 | クラウド六法 | クラオリファイ