防災営農施設整備計画等に関する命令

昭和四十八年総理府・農林省令第一号

第一条

(防災営農施設整備計画等の記載事項)

活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第十九条第一項に規定する防災営農施設整備計画(別記様式第一号において「防災営農施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 対象地域 二 農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置 三 防災営農施設整備事業に要する費用の概算額 四 防災営農施設整備事業の完了目標年度

2 法第十九条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画(別記様式第二号において「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 対象地域 二 林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置 三 防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額 四 防災林業経営施設整備事業の完了目標年度

3 法第十九条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画(別記様式第三号において「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 対象地域 二 養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置 三 防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額 四 防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度

第二条

(防災営農施設整備計画等の報告)

法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第一号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第二号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。

2 前項の規定は、法第十九条第六項において準用する同条第五項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

防災営農施設整備計画等に関する命令 - クラウド六法 | クラオリファイ