農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第九条

(債務を負担する行為)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

第9条

(債務を負担する行為)

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第9条 (債務を負担する行為)

機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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