農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第二条
(経理原則)
昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(経理原則)
農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)
第2条 (経理原則)
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。