農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第八条

(予備費)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

第8条

(予備費)

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第8条 (予備費)

予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

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