農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十一条
(資金計画)
昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
法第三十九条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。 一 資金の調達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項
2 機構は、法第三十九条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(資金計画)
農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)
第11条 (資金計画)
法第39条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。 一 資金の調達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項
2 機構は、法第39条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。