農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十七条

(余裕金の運用方法)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

法第四十三条第三号に規定する主務省令で定める方法は、金銭信託とする。

第17条

(余裕金の運用方法)

農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)

第17条 (余裕金の運用方法)

法第43条第3号に規定する主務省令で定める方法は、金銭信託とする。

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