農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十三条

(決算報告書)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

法第四十条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

第13条

(決算報告書)

農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)

第13条 (決算報告書)

法第40条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文・目次ページへ →