農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十九条

(保険料納付の際の提出書類)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

法第五十条第一項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。

第19条

(保険料納付の際の提出書類)

農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)

第19条 (保険料納付の際の提出書類)

法第50条第1項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。

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