農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十条

(予算の流用等)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

第10条

(予算の流用等)

農水産業協同組合貯金保険法施行規則の全文・目次(昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号)

第10条 (予算の流用等)

機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

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