電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則
昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号
第一条
(電子計算機利用経営管理計画に係る認定の申請等)
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条第四項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び同項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第一による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第一号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。 一 当該電子計算機利用経営管理計画について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し 二 当該組合等の定款 三 当該組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿 四 当該組合等の事業計画書及び収支予算書 五 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面
3 第一項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第二号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。 一 当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し 二 当該出資により設立される会社の定款がある場合にはその定款 三 当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿 四 当該出資により設立される会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書 五 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面
4 第一項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第三号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。 一 当該会社の定款 二 当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿 三 当該会社の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書 四 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面
第二条
法第四条第四項の規定による認定を受けた電子計算機利用経営管理計画に係る中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号。以下「施行令」という。)第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び法第四条第四項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第二による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 一 法第四条第四項第一号に掲げる組合等の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあつては、当該変更について議決をした当該組合等の総会又は総代会の議事録の写し 二 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面 三 当該変更に伴い前条第二項第二号から第五号まで、同条第三項各号又は同条第四項各号に掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
第三条
(連鎖化事業計画に係る認定の申請等)
法第四条第五項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第三による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 一 当該連鎖化事業に係る定型的な約款 二 当該連鎖化事業の加盟者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿 三 当該連鎖化事業を行なう者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書 四 設置する施設又は設備の構造又は配置を示す図面
第四条
法第四条第五項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第四による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。 一 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面 二 当該変更に伴い前条第二項各号に掲げる書類に変更があつたときは、その変更に係る書類
第五条
(組合員の数等)
施行令第五条第一項第一号及び第二項第一号の主務省令で定める数は、十人(特別の理由があると認められるときは、五人)とする。
2 施行令第六条第一号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、当該連鎖化事業に係る商品が主として輸入品である場合は、五人とする。