人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第七条

(健康管理担当者及び安全管理担当者)

昭和四十八年人事院規則一〇―四

各省各庁の長は、健康管理者の事務を補助する者として健康管理担当者を、安全管理者の事務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ置かなければならない。

第7条

(健康管理担当者及び安全管理担当者)

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第7条 (健康管理担当者及び安全管理担当者)

各省各庁の長は、健康管理者の事務を補助する者として健康管理担当者を、安全管理者の事務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ置かなければならない。

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