人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十一条

(臨時の健康診断)

昭和四十八年人事院規則一〇―四

各省各庁の長は、前二条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行なうものとする。

第21条

(臨時の健康診断)

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一〇―四)

第21条 (臨時の健康診断)

各省各庁の長は、前二条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行なうものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の全文・目次ページへ →
第21条(臨時の健康診断) | 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) | クラウド六法 | クラオリファイ