クラウド六法人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第三章 健康管理基準第二十一条人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十一条(臨時の健康診断)昭和四十八年人事院規則一〇―四各省各庁の長は、前二条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行なうものとする。