人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二十条
(定期の健康診断)
昭和四十八年人事院規則一〇―四
各省各庁の長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。
2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。 一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十一条の二及び第二十四条の二において同じ。)に対して行う一般定期健康診断 二 別表第三に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務で人事院の定めるものに従事したことのある職員に対して行う特別定期健康診断
3 第一項の健康診断の検査の項目その他同項の健康診断に関し必要な事項は、人事院が定める。