人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第十二条
(健康安全管理規程)
昭和四十八年人事院規則一〇―四
各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関し健康安全管理規程を作成し、これを職員に周知させなければならない。
2 健康安全管理規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 職員の健康及び安全についての管理組織に関すること。 二 健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くための措置に関すること。 三 健康安全教育に関すること。 四 職員の健康障害及び危険の防止に必要な措置に関すること。 五 勤務環境の検査及び設備等の検査に関すること。 六 健康診断又は面接指導の実施及びこれらに基づく事後措置に関すること。 七 避難訓練その他の緊急事態に対する措置に関すること。 八 勤務環境の検査及び設備等の検査の記録並びに健康管理の記録に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理及び安全管理に必要な事項に関すること。
3 各省各庁の長は、健康安全管理規程を作成し、又は変更した場合には、すみやかに人事院に報告しなければならない。