人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第四条
(職員の責務)
昭和四十八年人事院規則一〇―四
職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。
(職員の責務)
人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一〇―四)
第4条 (職員の責務)
職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。