人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)
昭和四十八年人事院規則一〇―七
第一条
(趣旨)
十八歳以上の女子職員及び十八歳未満の職員(以下「年少職員」という。)の健康、安全及び福祉については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条
(生理日の就業が著しく困難な女子職員に対する措置)
各省各庁の長は、生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇に関する法令の定めるところにより休暇を請求した場合には、その者を生理日に勤務させてはならない。
第三条
(妊産婦である女子職員等の危険有害業務の就業制限)
各省各庁の長は、妊娠中の女子職員及び産後一年を経過しない女子職員(以下「妊産婦である女子職員」という。)を別表第一第一号及び第二号イに掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。産後一年を経過しない女子職員が同号ロに掲げる業務に従事しない旨を申し出た場合も同様とする。
2 各省各庁の長は、妊産婦である女子職員以外の女子職員を別表第一第三号に掲げる女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。
第四条
(妊産婦である女子職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務(以下「深夜勤務」という。)又は勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間若しくは非常勤職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間等」という。)以外の時間における勤務をさせてはならない。
第五条
(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)
各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。
第六条
(妊産婦である女子職員の業務軽減等)
各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認することができる。
第七条
(妊娠中の女子職員の通勤緩和)
各省各庁の長は、妊娠中の女子職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、人事院の定める時間、勤務しないことを承認しなければならない。
第八条
(産前の就業制限)
各省各庁の長は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女子職員が請求した場合には、その者を勤務させてはならない。
第九条
(産後の就業制限)
各省各庁の長は、産後八週間を経過しない女子職員を勤務させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女子職員が請求した場合において、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
第十条
(保育時間)
各省各庁の長は、生後一年に達しない子(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。
第十一条
(年少職員の危険有害業務の就業制限)
各省各庁の長は、年少職員を別表第二に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
第十二条
(年少職員の深夜勤務の制限)
各省各庁の長は、年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務をさせてはならない。ただし、次に掲げる勤務については、この限りでない。 一 正規の勤務時間等における次に掲げる業務に係る勤務 二 災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務
第十三条
(年少職員の時間外勤務の制限)
各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五―一四第十三条第一項第一号又は第三号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。
第十四条
(船員の特例)
各省各庁の長は、規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)である女子職員(以下「女子船員」という。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。ただし、女子船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあつては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。
2 各省各庁の長は、妊娠中の女子船員及び産後一年を経過しない女子船員(以下「妊産婦である女子船員」という。)を別表第三第一号及び第二号に掲げる妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
3 各省各庁の長は、妊産婦である女子船員以外の女子船員を別表第三第三号に掲げる女子の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせてはならない。
4 女子船員に関する第四条の規定の適用については、同条中「午後十時」とあるのは「午後八時」とする。
5 第三条の規定は、女子船員には適用しない。
第十五条
各省各庁の長は、船員である年少職員を別表第四に掲げる危険有害業務に就かせてはならない。
2 船員である年少職員に関する第十二条の規定の適用については、同条中「年少職員(交替制により勤務する十六歳以上の男子職員を除く。)に深夜勤務」とあるのは、「年少職員に午後八時から翌日の午前五時までの間における勤務」とする。
3 第十一条及び第十三条の規定は、船員である年少職員には適用しない。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
第四条
(雑則)
前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。