人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第一条
(趣旨)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(趣旨)
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―〇)
第1条 (趣旨)
職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。