人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第一条

(趣旨)

昭和四十八年人事院規則一六―〇

職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

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第1条 (趣旨)

職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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