人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第七条
昭和四十八年人事院規則一六―〇
前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
2 前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。
3 実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―〇)
第7条
前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
2 前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。
3 実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行つた場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。