人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三条
(通勤による災害の範囲)
昭和四十八年人事院規則一六―〇
通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。 一 通勤による負傷に起因する疾病 二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(通勤による災害の範囲)
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―〇)
第3条 (通勤による災害の範囲)
通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。 一 通勤による負傷に起因する疾病 二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病