人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第三条

(通勤による災害の範囲)

昭和四十八年人事院規則一六―〇

通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。 一 通勤による負傷に起因する疾病 二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

第3条

(通勤による災害の範囲)

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第3条 (通勤による災害の範囲)

通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。 一 通勤による負傷に起因する疾病 二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

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