人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第二条

(公務上の災害の範囲)

昭和四十八年人事院規則一六―〇

公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

第2条

(公務上の災害の範囲)

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第2条 (公務上の災害の範囲)

公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第一に掲げる疾病とする。

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