人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十五条
昭和四十八年人事院規則一六―〇
補償を行うべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)において、直前の平均給与額(その額が補償法第四条の三又は同法第四条の四の規定の適用を受けて定められたものである場合にあつては、それらの規定の適用がなかつたものとした場合における額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。 一 補償事由発生日に受ける第十三条各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額 二 補償事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額