人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十八条

昭和四十八年人事院規則一六―〇

補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。

2 前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第八条第二項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。

第18条

人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―〇)

第18条

補償法第4条第1項から第3項までの規定又は第12条から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。

2 前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。

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