人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十六条
昭和四十八年人事院規則一六―〇
離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。 一 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる第十三条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額 二 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額