人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第十四条

昭和四十八年人事院規則一六―〇

賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第四条第一項から第三項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号又は第四号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。

第14条

人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―〇)

第14条

賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第4条第1項から第3項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第11条第1項第2号又は第4号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、この場合の金額について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の全文・目次ページへ →
第14条 | 人事院規則一六―〇(職員の災害補償) | クラウド六法 | クラオリファイ