人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第四条

(人事院の調査、監査等)

昭和四十八年人事院規則一六―〇

人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。

第4条

(人事院の調査、監査等)

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第4条 (人事院の調査、監査等)

人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。

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