人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第三条の二

昭和四十八年人事院規則一六―三

規則一六―〇(職員の災害補償)第四条の二の規定は、福祉事業の実施について準用する。

第3条の2

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)

第3条の2

規則一六―〇(職員の災害補償)第4条の2の規定は、福祉事業の実施について準用する。

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