人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第九条
(リハビリテーション)
昭和四十八年人事院規則一六―三
実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者には、リハビリテーションとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給するものとする。
(リハビリテーション)
人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)
第9条 (リハビリテーション)
実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者には、リハビリテーションとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給するものとする。