人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第二条

(福祉事業の種類)

昭和四十八年人事院規則一六―三

福祉事業の種類は、次のとおりとする。 一 外科後処置に関する事業 二 補装具に関する事業 三 リハビリテーションに関する事業 四 アフターケアに関する事業 五 休業援護金の支給 六 ホームヘルプサービスに関する事業 七 奨学援護金の支給 八 就労保育援護金の支給 九 傷病特別支給金の支給 十 障害特別支給金の支給 十一 遺族特別支給金の支給 十二 障害特別援護金の支給 十三 遺族特別援護金の支給 十四 傷病特別給付金の支給 十五 障害特別給付金の支給 十六 遺族特別給付金の支給 十七 障害差額特別給付金の支給 十八 長期家族介護者援護金の支給

第2条

(福祉事業の種類)

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)

第2条 (福祉事業の種類)

福祉事業の種類は、次のとおりとする。 一 外科後処置に関する事業 二 補装具に関する事業 三 リハビリテーションに関する事業 四 アフターケアに関する事業 五 休業援護金の支給 六 ホームヘルプサービスに関する事業 七 奨学援護金の支給 八 就労保育援護金の支給 九 傷病特別支給金の支給 十 障害特別支給金の支給 十一 遺族特別支給金の支給 十二 障害特別援護金の支給 十三 遺族特別援護金の支給 十四 傷病特別給付金の支給 十五 障害特別給付金の支給 十六 遺族特別給付金の支給 十七 障害差額特別給付金の支給 十八 長期家族介護者援護金の支給

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