人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第八条

昭和四十八年人事院規則一六―三

補装具は、次に定めるところにより支給する。 一 義肢は、四肢又は手指若しくは足指の全部又は一部を失つた者に対し、一障害部位につき一本(実施機関が必要であると認める場合は、二本)を支給する。 二 装具は、四肢の全部若しくは一部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し、一障害部位につき一個(実施機関が必要であると認める場合は、二個)を支給する。 三 義眼は、両眼又は一眼を失明した者に対し、失明した一眼につき一個を支給する。 四 眼鏡は、両眼若しくは一眼の矯正視力が〇・六以下になつた者又はしゆう明、昼盲等の障害を残す者に対し、一個(実施機関が必要であると認める場合は、二個)を支給する。 五 補聴器は、両耳又は一耳の聴力が四十センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、一個を支給する。 六 人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、一個を支給する。 七 車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の使用が不適当であるものに対し、一台を支給する。 八 収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、一個を支給する。 九 歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、一本又は一組を支給する。 十 盲人安全つえ又は点字器は、両眼の矯正視力が〇・一以下になつた者に対し、それぞれ一本又は一個を支給する。 十一 前各号に掲げる補装具以外の補装具は、実施機関が必要であると認める範囲内で支給する。

2 補装具がき損し、若しくは適合しなくなつた場合又は滅失し、若しくは修理を適当としなくなつた場合にはそれぞれ、修理又は再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によつて生じた場合は、行わない。

3 前二項の規定により支給し、又は再支給する補装具は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十六条第二項の規定により補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準が定められている補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関がその基準の範囲内で適当であると認める価格(医学的な理由その他特別の事情によりその基準の範囲内の価格のものとすることが適当でないと認められるときは、職員の障害の状態等に応じ実施機関が適当であると認める価格)のものとし、その他の補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関が適当であると認める価格のものとする。

4 第二項の規定による補装具の修理は、補装具の種目、修理部位等に応じ実施機関が適当であると認める価格で行う。

第8条

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)

第8条

補装具は、次に定めるところにより支給する。 一 義肢は、四肢又は手指若しくは足指の全部又は一部を失つた者に対し、一障害部位につき一本(実施機関が必要であると認める場合は、二本)を支給する。 二 装具は、四肢の全部若しくは一部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し、一障害部位につき一個(実施機関が必要であると認める場合は、二個)を支給する。 三 義眼は、両眼又は一眼を失明した者に対し、失明した一眼につき一個を支給する。 四 眼鏡は、両眼若しくは一眼の矯正視力が〇・六以下になつた者又はしゆう明、昼盲等の障害を残す者に対し、一個(実施機関が必要であると認める場合は、二個)を支給する。 五 補聴器は、両耳又は一耳の聴力が四十センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、一個を支給する。 六 人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、一個を支給する。 七 車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の使用が不適当であるものに対し、一台を支給する。 八 収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、一個を支給する。 九 歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、一本又は一組を支給する。 十 盲人安全つえ又は点字器は、両眼の矯正視力が〇・一以下になつた者に対し、それぞれ一本又は一個を支給する。 十一 前各号に掲げる補装具以外の補装具は、実施機関が必要であると認める範囲内で支給する。

2 補装具がき損し、若しくは適合しなくなつた場合又は滅失し、若しくは修理を適当としなくなつた場合にはそれぞれ、修理又は再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によつて生じた場合は、行わない。

3 前二項の規定により支給し、又は再支給する補装具は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)第76条第2項の規定により補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準が定められている補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関がその基準の範囲内で適当であると認める価格(医学的な理由その他特別の事情によりその基準の範囲内の価格のものとすることが適当でないと認められるときは、職員の障害の状態等に応じ実施機関が適当であると認める価格)のものとし、その他の補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関が適当であると認める価格のものとする。

4 第2項の規定による補装具の修理は、補装具の種目、修理部位等に応じ実施機関が適当であると認める価格で行う。