人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十一条

昭和四十八年人事院規則一六―三

前条の規定による旅行費は、旅行に必要な実費を支給するためのものとして人事院の定めるところにより、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算することを原則として、支給する。

第11条

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第11条

前条の規定による旅行費は、旅行に必要な実費を支給するためのものとして人事院の定めるところにより、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算することを原則として、支給する。

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