人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の五

(遺族特別援護金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三

実施機関は、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては千七百三十五万円を、通勤による死亡の場合にあつては千四十五万円を、それぞれ超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。

第19条の5

(遺族特別援護金の支給)

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)

第19条の5 (遺族特別援護金の支給)

実施機関は、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては千七百三十五万円を、通勤による死亡の場合にあつては千四十五万円を、それぞれ超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。