人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十九条の四

(障害特別援護金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三

実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千四百三十五万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、八百四十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。

第19条の4

(障害特別援護金の支給)

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)

第19条の4 (障害特別援護金の支給)

実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千四百三十五万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、八百四十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。